ガイドラインはこちら。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081114_4_bs1.pdf
いわゆる広告付きメールを送信している企業の方は必見ですね。
企業によってはこれに基づき、システムの変更や運用方法の見直しの必要性がありますし。
僕の運営しているメディアでもしっかりと対応しないと。。。
一応さわりの部分だけ簡単に紹介しておきます。
まず、「特定電子メール」とは何なのかというと、こう書かれています。
電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
まぁ広告付きメールってことですね。
で、特定電子メールを送信していい対象として。。。
送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
この辺りから分かり辛く、曖昧になっていきます。
ここでいう「同意」とはどういうことかと言うと・・・
具体的には、次のような観点から適正な「同意」が取得されているかどうかを判断すべきである。
ア)通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明等が行われていること
イ)賛成の意思表示があったと言えること
「通常の人間であれば」?
一応「広告付きメールが届きますよー」というのがユーザーに伝わればいいらしいのですが、こういった部分の曖昧さは後々問題になってくると思う。
あとは送信を許可するチェックボックスの「デフォルトオン・オフ」についてや、送信時の表示規定など、様々な事項がわかりづらーく書いてあるので、該当企業の方々みなさんがんばって読み込みましょう(笑)
(追記)
Web担当者Forumで詳しく書いてあるのでリンク貼っておきます。
広告メールで12月1日以降は守っておかなきゃ迷惑メール防止法違反になるポイント
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